国外財産調書制度対策で海外法人は意味がない?
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vor 12 Jahren
先日の国外財産調書制度についての相談で、 「海外法人設立は全く意味が無い」 というある税理士の記事を会員の方から紹介されました。 この記事を読んでみると、推測に基づくいて 極めて意味不明な内容となっていました。 国際税務の経験もないクセに 生意気に上から目線で 私たちに挑発しています。 このような税理士の話を鵜呑みにしたら あなたの財産は国に巻き上げられるだけですので 今すぐこちらの音声をじっくり聞いてください。 国外財産調書制度対策で海外法人は意味がない? 音声ダウンロード(MP3) [10月17日収録] 【ラスカルさんの情報提供】 平成24年度税制改正により国外財産調書制度が創設され、平成25年12月31日に保有する国外財産から報告義務が始まることから、国外財産調書制度対策についてご相談をいただくことが多くなっています。 ご相談される多くの方は、なぜか次のようにおっしゃいます。 「海外法人の設立を検討しています。」 国外財産調書制度対策に海外法人を設立する。 インターネットや雑誌などに対策の方法として書かれている情報を、なぜか疑いもなく信じてしまっています。 税理士長嶋から言わせれば、国外財産調書制度対策に海外法人を設立してもまったく意味がありません。 【国外財産調書制度対策になぜ海外法人なのか?】 国外財産調書制度の対象となるのは、日本に居住する「個人」です。 単純な発想ですが、国外財産を保有しているのが個人ではなく法人であれば、国外財産調書制度の対象外になるということになります。 【国外財産調書制度の目的は海外財産の把握】 そもそも、なぜ国外財産調書制度が創設されることになったのでしょうか。 近年の税務調査において、海外財産に関する指摘が急増しているためです。 例えば、税務調査において次のような指摘が行われています。 (1)海外不動産の収入について、所得税の確定申告をしていない (2)海外の証券会社などで保有している株の売却益について、所得税の確定申告をしていない (3)海外不動産について、相続税の申告をしていない 税務署はこれまで、国外送金調書や各国との租税条約により国外財産の情報収集を行ってきましたが、これだけでは不十分でした。そこで、納税者自身に国外財産のリストを提出させることで、課税漏れがないようにすることが国外財産調書制度の創設趣旨となります。 【国外財産調書制度対策になぜ海外法人は意味がないのか?】 ご相談があるお客様から詳しいお話を伺うと、ほぼすべての方は海外法人を設立しても意味がありません。その理由として、次の2つがあります。 (1)海外法人の株式が国外財産になること (2)タックスヘイブン税制が適用される可能性が高い (1)海外法人の株式が国外財産になること 国外にある預貯金や不動産を法人が保有することで、確かにこの預貯金や不動産は国外財産調書に書く必要はありません。ところが、海外法人の株そのものが国外財産となります。この海外法人の株の価値が5000万円を超えると、この株を国外財産調書に書かなければなりません。 もし5000万円を超えたときはどうするのでしょうか。まさか、5000万円を超えないように海外法人をいくつも作り、各法人に預貯金や不動産を持たせるのでしょうか。 そんなことをしたところで、海外法人の株の価値が5000万円を超えた時点で海外法人の株をすべて報告しなければなりませんので、海外法人をいくつも作ることそのものがムダなことです。 (2)タックスヘイブン税制が適用される可能性が高い 海外法人を設立する国が税率が低い国であるときは、日本でタックスヘイブン税制が適用されることがあります。 この場合、税率の低い国で株などの配当金や不動産収入があるときは、海外法人の収入であっても日本の個人に収入があったものとみなされ、日本の税金が課税されてしまいます。 つまり、海外法人を設立しても個人が保有しているときと同じ税金が課税されるため、海外法人を設立しても節税になることもありません。 経済倶楽部であなたの知りたいこと、相談したい悩みは こちらをクリックしてお送りください。
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